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不動産登記について

不動産(土地・建物)登記は、不動産を管轄する地域の法務局で行います。
不動産登記には、不動産の現在の状況と権利関係が記録されています。登記をすることによって、他の人にどんな不動産を・誰が持っているかを知らせることとなり、様々なトラブルを未然に防ぐことになります。
皆様の大切な財産を守るためには、登記が必要です。
不動産登記には次の2 種類の登記があります。なお、これらの登記は別々の資格者が取り扱います。
【表示に関する登記】

■土地家屋調査士(当社)が取り扱います。

■不動産(土地・建物)が何処に(所在)・どんな物が(種類・構造)・どれ位(面積)あるのかを
 明らかにする登記です。土地・建物を新たに登記する場合や、形状や面積を変更する際に必要と
 なります。
■「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と「建物に関する登記」に分かれます。
 詳しくは下記をクリックして下さい。
【権利に関する登記】

■司法書士が取り扱います。

■不動産(土地・建物)が誰の物(所有権)で・他にどんな権利(抵当権・根抵当権・賃借権など)が
 あるかを明確にする目的の登記です。権利書(現在は登記識別情報)の作成や、売買や相続・贈与・
 寄附等により権利が移動した際、抵当権の設定などを行う際に必要になります。
土地の境界の調査や、
土地、建物の表示に関する
登記を行う専門家です。
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高橋調査設計株式会社
合同事務所
高橋利春・高橋有喜土地家屋調査士事務所
松下昇・中村ひかる・平原太慶夫行政書士事務所
〒940-0033
新潟県長岡市今朝白3丁目16番18号
TEL 0258(34)1331
FAX 0258(32)1221
E-mail takacho@takacho.co.jp
代表取締役 高橋 有喜
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