土地境界トラブルの予防や解消のために
(〜土地境界確定測量のご案内〜)
土地の境界トラブルを予防したり、解消したりするために、「土地境界確定測量」をお勧めします。
専門スタッフが、公正な調査、測量により、境界の確定をサポートします。
専門スタッフが、公正な調査、測量により、境界の確定をサポートします。
1.土地の境界とは?
■土地の境界には、「筆界」と「所有権界」などがあります。
土地の境界にはいろいろな種類がありますが、その代表的なものとして「筆界」「所有権界」が挙げられます。「筆界」は、土地が登記をなされた時に、その土地の範囲を区画するものとして定められたもので、公に示された境界です。この境界は土地所有者の合意だけで変更することはできず、登記の手続きが必要となります。
一方、土地所有者間の合意によって設定された境界として「所有権界」というものがあります。「筆界」とは異なる概念の境界です。
通常は、「筆界」と「所有権界」は一致しているのですが、長い年月の間に、土地利用が変化したりする等の理由で、一致しないことがあります。資産の管理や隣地とのトラブル防止の観点からも、これら境界は一致させておくことが望ましいです。
■「境界標」の設置が、トラブルを予防します
境界トラブルで一番多いものは、お隣との境界位置の意見の相違です。現在の境が、などの境界標以外の目印の場合、世代交代の際に引継がきちんとされないことや、年数が経ち目印がわからなくなってしまうこと、思い違いをしてしまうことなどから、トラブルの原因になる場合があります。境界標を設置することで、常に境界が認識できることにより、境界紛争の予防となります。境界標には、コンクリート製の杭や金属板、金属鋲などがあり、土地の状況に応じて使われます。
■土地の境界は、皆さんで管理する必要があります
登記だけでは土地の境界を守ることはできません。皆さんの大切な財産を守り、次の世代へ引き継ぐためには、それぞれが土地所有者の皆さんに適切に境界の管理を行うことが求められています。2.作業の流れ
作業は次のような流れで進めます。隣接土地所有者や役所への連絡は、当社が行います。経験豊富な当社スタッフが、作業を円滑に進めていきます。@ 打合せ
・依頼者から測量に対するご要望をお伺いします。
・図面等の資料がありましたら、お借りします。
・図面等の資料がありましたら、お借りします。
A 資料収集
・法務局、役所に出向き、公図等の資料調査を行います。
B 事前説明
・隣接土地所有者や道路管理者に、測量作業に対するご理解と協力のお願いを行います。
C 現地調査
・現地にある既設境界標や地形等を各資料に基づいて調査、測量します。
D 調査結果分析及び図面作成
・現地調査の結果と各資料内容を精査し、図面を作成します。
E 境界の確認
・調査及び分析に基づき、隣地所有者、管理者と立会いを行い、
土地境界の位置を確認します。
土地境界の位置を確認します。
F 境界標の設置
・立会いにより確定した位置に境界標が無い場合、境界標を設置します。
G 境界確認書に署名、捺印
・関係者との立会いにより、土地境界が確定したことを署名、捺印により、
書類として残します。
書類として残します。
H 成果品の作成
・確認作業の結果を成果品としてとりまとめ、依頼者にご説明します。
3.土地の境界紛争の解決のために
土地の境界についての争いは、「境界確定訴訟」「所有権確認訴訟」といった裁判を起こして解決する方法があります。近年では裁判以外の方法として、法務局が行う「筆界特定制度」や土地家屋調査士等が行う「境界紛争解決支援センターにいがた」といった機関も創設され、解決手段の選択肢が広がりました。詳しくは下記HP を参照していただくか、あるいは当社までご相談下さい。
>>「筆界特定制度」の詳しいご案内:法務局HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html>>「境界紛争解決支援センターにいがた」
http://adr.nii-cho.jp/高橋調査設計株式会社
合同事務所高橋利春・高橋有喜土地家屋調査士事務所
松下昇・中村ひかる・平原太慶夫行政書士事務所
〒940-0033
新潟県長岡市今朝白3丁目16番18号
TEL 0258(34)1331
FAX 0258(32)1221
E-mail takacho@takacho.co.jp
代表取締役 高橋 有喜
新潟県長岡市今朝白3丁目16番18号
TEL 0258(34)1331
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代表取締役 高橋 有喜
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